| 法域 | 根拠法令 | 罰則リスク |
|---|---|---|
| 欧州連合(EU) | MiCA(規則(EU)2023/1114) | 第111条に基づき各国が定める行政制裁金:法人に対する上限額は、少なくとも500万ユーロまたは年間売上高の一定割合とされ、ステーブルコイン発行者による最も重大な違反については売上高の12.5%に達する。認可を受けずにCASPとして営業することは、現在、全27加盟国で違法である。 |
| 米国(連邦) | GENIUS法 | 承認を受けた発行者免許を持たずに決済用ステーブルコインを発行することは、同法の施行後、違法となる。連邦の銀行規制当局と、州適格発行者については州の規制当局が、検査、停止命令、民事制裁金に関する権限を有する。故意の違反には加重された制裁が科される。 |
| カリフォルニア州 | デジタル金融資産法(Fin. Code § 3407) | 無免許のデジタル金融資産事業活動には1日あたり最大10万ドル、免許業者の重大な違反には違反1件・1日あたり最大2万ドルの制裁金が科される。制裁金は違反が止むまで累積する。 |
| ニューヨーク州 | BitLicense規則(23 NYCRR Part 200) | 無免許の仮想通貨事業活動は金融サービス法に違反する。NYDFSの執行により数千万ドルから数億ドル規模の和解が成立しており、同局は免許の停止または取消しを行い、原状回復を命じることができる。 |
| 英国 | FSMA 2000の一般的禁止規定 | 2026年規則が2027年10月に施行されると、認可を受けずに規制対象の暗号資産業務を行うことはFSMAの一般的禁止規定に違反する。これは最長2年の拘禁刑および上限のない罰金が科される刑事犯罪であり、その結果締結された契約は執行不能となる可能性がある。 |
| 香港 | ステーブルコイン条例(第656章)/AMLOのVATP制度 | HKMAの免許を受けずに規制対象のステーブルコイン業務を行うことは刑事犯罪であり、高額の罰金および拘禁刑の対象となる。AMLOの制度の下で無免許の暗号資産取引プラットフォームを運営することも同様に、罰金および最長7年の拘禁刑の対象となる。 |
| シンガポール | 2019年決済サービス法/2022年金融サービス・市場法(FSM Act 2022) | 免許を受けずにデジタル決済トークン・サービスを提供することは刑事犯罪であり、罰金および拘禁刑の対象となる。MASはまた、2025年6月30日以降、シンガポール国外の顧客向けにサービスを提供する無免許のデジタルトークン・サービス提供者の営業を禁じている。 |
| 韓国 | 仮想資産利用者保護法 | 不公正取引(相場操縦、未公開情報の利用)には、1年以上の拘禁刑または不法な利得の3倍以上5倍以下の罰金が科される。利得が50億ウォンを超える場合、刑は無期拘禁刑にまで及び得る。 |
| 中国 | 中国人民銀行(PBOC)の2026年2月の通知(2021年の通知に代わるもの)および関連する刑事法 | 暗号資産の取引と関連サービスは違法な金融活動とされる。参加者は行政上の措置を受け、組織者は違法な資金調達、違法経営、関連犯罪により訴追され得る。 |
| トルコ | 法律第7518号(資本市場法の改正) | 資本市場委員会(CMB)の免許を受けずに暗号資産サービス提供者を運営することは刑事犯罪であり、数年に及ぶ拘禁刑と司法罰金の対象となる。CMBは、無認可のプラットフォームのウェブサイトへのアクセスを遮断することもできる。 |
| ブラジル | 法律第14,478/2022号およびBCB決議 | 移行期間の終了後にBCBの認可を受けずに営業する事業者は、金融システムに関する法令に基づく行政処分の対象となる。また、同法は暗号資産を用いた詐欺という独自の犯罪を設けており、拘禁刑が科される。 |
| インド | 所得税法第115BBH条/第194S条、PMLA | 免許制度はないが、仮想デジタル資産の利益への30%の課税(損失の通算は不可)、譲渡に対する1%のTDS(源泉徴収税)、FIU-INDへのマネー・ローンダリング対策上の登録義務がある。規制に従わない海外プラットフォームは、アクセスを遮断され、制裁金を科されてきた。 |
金融センターの制度は、違反の代償を売上高に対する割合や日ごとの累積額で示す。MiCAでは、最も悪質なステーブルコイン関連の違反に対する制裁金が年間売上高の12.5%に達し、カリフォルニア州のDFALでは、無免許の活動1日あたり10万ドルに達する。東アジアの法律は、その代償を刑期で示す。韓国の仮想資産利用者保護法(VAUPA)では、不公正取引による利得が最も大きい場合の上限は無期拘禁刑であり、香港の無免許プラットフォームに関する犯罪には最長7年の拘禁刑が科される。無免許で営業しても代償が安く済む場所は、この表のどこにもない。