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規制台帳 · アジア太平洋

🇮🇳インド IN

▶部分規制  ·  主な規制当局:FIU-IND(AML)、所得税局、RBI(決済面では敵対的、デジタルルピー)、SEBI(役割未確定)  ·  確認日:2026年9月24日

課税と監視はあるが、規制枠組みは依然として存在しない。


インドは、税制とマネー・ローンダリング対策法を通じて暗号資産を規制する一方、規制枠組みの立法を毎年見送ってきた。その特徴を決定づけたのは2022年財政法である。同法は、仮想デジタル資産の利益に一律30%の税を課し、取得費以外の控除や損失の通算を認めず、さらに少額の基準を超える譲渡に1%の源泉徴収税を課した。これにより、インドの取引高の大部分が海外のプラットフォームへ流出した。政府は2023年3月、マネー・ローンダリング防止法の適用を暗号資産事業者に拡大することでこの流出に対応した。取引所とカストディアンはFIU-INDへの登録が義務づけられ、同機関は規制に従わない海外プラットフォームに対してアクセスの遮断や制裁金の賦課を行ってきた。2024年のBinanceに対する制裁金もその一例であり、主要な取引所は再参入の前に登録を余儀なくされた。

RBIによる銀行取引の禁止措置を無効とした2020年の最高裁判決が、憲法上の基本線であることに変わりはなく、取引は合法である。しかし、約束された政策討議資料の公表は繰り返し延期され、RBIはデジタルルピーの試験運用を進めつつ、組織として敵対的な姿勢を崩していない。免許、カストディ、市場行為に関する制度はいずれも存在しない。インドには、2023年のG20議長国として自ら推進したIMF・FSBの統合ロードマップという遺産があるが、自国の枠組みはまだ適用していない。

関連法令

仮想デジタル資産の課税

施行中2025年所得税法(2026年4月1日施行)、2022年財政法のVDA規定を継承

VDAの譲渡所得に30%の税を課し、損失の通算や繰越は認めず、譲渡には1%のTDSを課す。VDAの贈与は受贈者に課税される。この制度は取引所の所在地を問わず適用され、2026年4月1日に2025年所得税法が1961年法に代わった際も、変更なく引き継がれた。

一次資料:インド所得税局
罰則リスク:通常の賦課、利息、罰則に関する規定が適用される。TDSを怠った場合、プラットフォームと買い手に源泉徴収上の責任が生じる。

暗号資産事業者に対するPMLAの適用

施行中財務省告示(2023年3月7日)

VDAの交換、移転、保管および関連業務は、マネー・ローンダリング防止法上の「指定事業」とされ、FIU-INDへの登録、KYC、記録の保存、疑わしい取引の報告が求められる。FIU-INDは、規制に従わない海外プラットフォームへのアクセス遮断を指示し、制裁金を科している。

罰則リスク:制裁金とアクセスの遮断。マネー・ローンダリング犯罪についてはPMLAに基づく訴追の対象となる。