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🇬🇧英国 UK

◆移行中  ·  主な規制当局:金融行為監督機構(FCA)、イングランド銀行(システム上重要なステーブルコイン)、英財務省(枠組み)  ·  確認日:2026年9月24日

ルールブックは完成し、制度は2027年10月25日に始動する。


英国は2025年から2026年にかけて一連の市中協議を完全なルールブックへと仕上げ、現在は制定から施行までの間の期間にある。英財務省は、議会の両院が草案を承認したことを受けて、2026年2月4日に2000年金融サービス・市場法(暗号資産)2026年規則を制定し、幅広い暗号資産関連業務を初めて金融行為監督機構(FCA)の規制範囲に取り込んだ。2026年6月30日、FCAは中核となる最終規則を5本のポリシーステートメント(PS26/9からPS26/13まで)として公表した。その対象は、取引対象への受入れと開示、暗号資産に関する市場阻害行為規制、ステーブルコインの発行、規制対象の暗号資産業務、独自のプルーデンス規制であり、あわせてコンシューマー・デューティ、海外事業者、オペレーショナル・レジリエンスに関するガイダンスも公表された。認可申請の受付窓口(ゲートウェイ)は2026年9月30日に開設され、申請期間は2027年2月28日に終了し、制度は2027年10月25日に施行される。

それまでは、より古く範囲の狭い層が引き続き適用される。暗号資産事業者は2017年マネー・ローンダリング規則に基づきFCAに登録しなければならず、2023年10月以降は金融プロモーション規制が暗号資産のマーケティングに適用され、個人投資家向けには24時間のクーリングオフ期間とリスク警告が求められている。受付窓口の期間中に申請した事業者は、原則として、制度の施行後であっても、FCAが申請を処理している間は営業を継続できる。申請しなかった事業者は、制度の開始時に英国の顧客へのサービス提供を停止しなければならない。システム上重要なポンド建てステーブルコインには、2つ目の監督当局が加わる。イングランド銀行は2026年6月22日に規制方針を公表し、6月30日のBoE・FCA共同文書は、発行者がシステム上重要な規模に達した場合の責任分担を定めている。

英国はMiCAを模倣しない道を選んだ。独立した法典を設けるのではなく、暗号資産を既存のFSMAの枠組みに組み込んでいる。銀行や投資会社を規律するのと同じ一般的禁止、認可の最低要件(threshold conditions)、上級管理者制度、コンシューマー・デューティを、専用のソースブックによって調整したうえで適用するものである。そのため英国の制度は、部分的には事業者1社当たりの負担がMiCAより重い。特にプルーデンス要件では、資本は固定最低額、固定間接費要件、暗号資産エクスポージャーに合わせて調整された業務ベースのKファクターのうち、最も高いものとして設定される。

関連法令

2000年金融サービス・市場法(暗号資産)2026年規則

一部施行SI 2026/102、2026年2月4日制定

規制範囲を画定する委任立法である。FSMAの下で、取引プラットフォームの運営、ディーリング、取引の手配、カストディ、ステーブルコインの発行を含む、暗号資産に関する新たな規制対象業務を創設し、英国の顧客にサービスを提供する事業者にFCAの認可取得を求める。議会両院の承認を経て、2026年2月4日に英財務省が制定した。FCAによる規則制定と申請の処理を可能にする規定はその直後に発効し、残りの規定は2027年10月25日に施行される。2026年9月15日に議会に提出された改正のための委任立法は、英国適格ステーブルコインを当面ディーリングと取引の手配の対象から除外し、海外のマーケットメーカーに対する適用除外を追加する内容である。本規則は、暗号資産を初めて特定投資の定義に含めた2023年金融サービス・市場法の権限に基づいている。

罰則リスク:施行後は、認可を受けずに規制対象業務を行うことはFSMAの一般的禁止に違反し、最長2年の拘禁刑と上限のない罰金の対象となる。また、契約が執行不能となる可能性もある。

暗号資産制度に関するFCAの最終規則(PS26/9–PS26/13)

成立・未施行FCAポリシーステートメント(2026年6月30日)

5本のポリシーステートメントがルールブックを確定させた。PS26/9は取引対象への受入れ・開示と、暗号資産に関する市場阻害行為規制(MARC)、PS26/10は裏付け資産と償還に関する規則を含むステーブルコインの発行、PS26/11は取引プラットフォーム、仲介業者、カストディ、ステーキングを含む規制対象の暗号資産業務、PS26/12はKファクター方式の資本要件とワインドダウン計画を伴うプルーデンス規制(COREPRU/CRYPTOPRU)の確立、PS26/13はFCAハンドブックのより広範な規定の適用をそれぞれ扱う。確定したガイダンスはコンシューマー・デューティ、海外事業者と支店、オペレーショナル・レジリエンスを対象とし、プルーデンス関連のガイダンスに関する2件の市中協議は2026年7月30日に締め切られた。

罰則リスク:制度開始時から、FSMAに基づくあらゆる執行手段(制裁金、原状回復、禁止命令、刑事告発)により執行される。

システム上重要なポンド建てステーブルコインに関するイングランド銀行の制度

審議中BoEポリシーステートメント(2026年6月22日);BoE・FCA共同アプローチ(2026年6月30日)

ポンド建てステーブルコインがシステム上重要な規模に達した場合、2023年金融サービス・市場法(FSMA 2023)により改正された2009年銀行法の認定枠組みに基づき、イングランド銀行が監督当局となる。同行の実務規範(Code of Practice)案は2026年6月のポリシーステートメントとあわせて市中協議に付され、協議期間は2026年9月22日までで、最終版は2026年末までに策定される見込みである。共同アプローチ文書は、同行とFCAの責任分担を定め、二重監督が適用される場合を説明している。

罰則リスク:認定を受けたシステム上重要な発行者は、銀行法の枠組みに基づくイングランド銀行の指示と執行措置の対象となる。

2023年金融サービス・市場法(暗号資産関連規定)

施行中c. 29, ss. 22, 65–71およびSch. 6

授権法である。暗号資産を規制対象の金融サービス業務の範囲に含め、法定通貨を裏付けとするステーブルコインと決済システムを規制する枠組みを創設し、2026年規則の制定に用いられた権限を英国財務省に付与した。

罰則リスク:枠組み法であり、義務は同法に基づいて制定される下位法令を通じて生じる。

2017年マネー・ローンダリング規則:暗号資産事業者の登録

施行中SI 2017/692(改正後、reg. 14A)

現行の参入要件である。暗号資産交換サービス提供者とカストディアン・ウォレット提供者は、英国で業務を行う前に、マネー・ローンダリング対策(AML)の監督を受けるためFCAに登録しなければならない。2020年以降、申請の大多数がFCAにより却下され、または取り下げられている。この登録制度は、認可事業者については2027年の新制度に置き換えられるまで存続する。

罰則リスク:無登録での営業は犯罪であり、FCAは無登録業者の一覧を公表している。

暗号資産の金融プロモーション規制

施行中2000年金融サービス・市場法(金融プロモーション)(改正)2023年命令

2023年10月8日以降、適格暗号資産を英国の消費者に販促するには、認可業者による承認、FCA登録事業者自身による発信、または適用除外のいずれかが必要であり、さらにリスク警告の表示義務、初めて投資する者に対する24時間のクーリングオフ期間、投資を促すインセンティブの禁止が課される。

罰則リスク:違法なプロモーションの発信は犯罪であり、最長2年の拘禁刑および罰金の対象となる。

よくある質問

英国で暗号資産が規制対象となるのはいつか?

新制度の全面施行は2027年10月25日である。規則はすでに確定しており(2026年6月30日公表)、FCAは2026年9月30日に認可申請の受付を開始する。マネー・ローンダリング対策(AML)の登録制度と金融プロモーション規則は現在すでに適用されている。

制度開始までに申請しなかった事業者はどうなるのか?

申請受付期間(ゲートウェイ期間)中に完全な申請を提出した事業者は、原則として、2027年10月を過ぎてもFCAが判断を下すまで業務を継続できる。申請しなかった事業者は、制度開始時点で英国の顧客を相手とする規制対象の暗号資産業務を停止しなければならず、停止しなければ犯罪となる。

英国の制度はMiCAと同じか?

同じではない。英国は独立した法典を制定するのではなく、暗号資産を既存のFSMAの枠組みに組み込み、上級管理者制度、コンシューマー・デューティ、専用のプルーデンス・ソースブックを適用している。対象範囲はおおむね同様であるが、仕組み、資本上の取扱い、監督のスタイルは異なり、両者の間にEU型のパスポート制度はない。